司法書士コラム
孫が祖父の養子になっていた ~相続分はどれだけ?~
先日、父が亡くなりました。(母は10年前に既に他界しています。)私は長男で、弟がいましたが、5年前に亡くなっています。相続人は私一人と思っていたら、弟の子が相続人になることを知りましたが、本当でしょうか?
また、弟の子は父の養子となっていました。私の法定相続分はどのようになるのでしょうか。
父親(甲)が亡くなると、甲の子供である長男(A)と二男(B)が相続人になります。しかし、今回のようにBが先に死亡している場合、Bの子供(C)が代襲相続人となり、各2分の1の割合で相続することになります。
しかし甲が、孫であるCと養子縁組みをしていると、甲の子供が一人増えた計算となってしまいます。
すなわちCは、亡Bを代襲して相続人になることに加え、甲の直接の子供としても、別途相続することになります。この場合、複数の子供は、均等な割合で法定相続分の権利を有するので、長男Aが3分の1、二男Bの代襲相続人Cが3分の1、養子Cが3分の1の法定相続割合となります。
よって、長男Aが3分の1、孫Cが3分の2の割合にて相続する権利を有することとなります。
