司法書士コラム

 遺言が発見されたら ~開封するのチョット待った!~

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 父親が亡くなり、遺品整理をしていたら遺言が出てきた。こんな時はどうすれば良いのでしょう。

 ①開封して、気に入らない内容だったら破ってしまう。
 ②司法書士等の法律専門家に相談する。

 正解は②です。・・・宣伝じゃありませんよ。
 遺言には大きく分けて、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言の場合は、何ら手続きをしなくても、相続登記等に使用できますが、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所による検認手続きが必要となります。検認前に勝手に開封したりすると、過料に処せられる可能性もあります。
 検認手続きとは、自筆証書遺言発見後の偽造・変造を防止するため、家庭裁判所において遺言書を開封・確認したうえで、検認済みのハンコを押してもらう作業です。このハンコが押してない自筆証書遺言は、使用することができません。(登記所に持って行っても、却下されてしまいます。)
 検認の申し立ては、相続人全員が明らかになる除籍や戸籍を添付したうえで、家庭裁判所に対して行います。したがって、検認に立ち会うよう家庭裁判所から相続人全員に通知が行われます。立会義務はありませんが、立ち会った相続人同士で言い争いになっていることもしばしばあります。色々と面倒な手続きのことを考えると、遺言は公正証書にしておいた方が、スムーズに事が運ぶようです。
 当事務所においても、遺言書作成の相談・サポートをさせて頂きますが、できる限り公正証書で作成して頂くことをおすすめしています。ちなみに、①のように遺言書を破ったり隠したりすると、相続人の資格そのものを失うことになりますのでお気をつけ下さい。

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