司法書士コラム

 成年被後見人の財産の利用 ~おばあちゃんの土地に家は建てられる?~

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 今般自宅を建築することとなりました。そこで、祖母の所有する土地に私自身の自宅を建築したいと考えています。可能なのでしょうか。ちなみに祖母は認知症を患い、成年後見人が選任されています。

 認知症などで判断能力が不十分になった人は、不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が本人(おばあちゃん)の財産等の管理をすることになります。よって、本人の財産をどう使うかの契約は、成年後見人との間で結ぶことになります。
 今回の場合、本人の土地のうえに建物が建つということは、その土地の利用価値が下がり、負担が増えることになります。成年後見人による財産の管理は、原則、負担となる方向の契約等は出来ないことになっています。また、多くの場合、自宅を建築する資金などを住宅ローンで賄います。すると、金融機関の抵当権を設定しなくてはなりませんが、これこそ、人の借金のために担保提供することとなり、裁判所は認めてくれません。
 よく、本人が何の疾患もなくご健在であれば、「使っていいよ」と気軽に言ってくれたのに・・・と言われる方もいらっしゃいますが、成年後見人を選任する状況になってしまうと、裁判所は、負担になるだけの行為をOKとは言ってくれません。
 その土地が、本人の総資産のうち、居住用不動産や重要な財産ではない場合などに限り、本人から適正価格で購入する契約を成年後見人との間で結ぶことはできますので、どうしてもという場合、前記条件を整え、本人よりその土地を買い取ったうえで建物を建てる必要があると思います。

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