司法書士コラム
遺言を残したい ~公正証書にしたほうがいいの?~
妻のために、遺言を書こうと思います。よく、公正証書というものを聞きますが、遺言書も公正証書で作成しなければいけないのでしょうか。
遺言には、大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、自身で遺言書を作成し、保管しておくだけなので、作成費用もほとんどかからず、気軽に書くことができるものです。しかし、自筆証書遺言の要件は大変厳格で、全文自筆であること、日付の記載があること、署名押印があること等、気をつけないとせっかく作った遺言書が無効になってしまう可能性があります。また、自筆証書遺言は、発見後速やかに家庭裁判所において検認手続きをする必要があります。検認手続きには、除籍謄本等の提出などが求められますし、相続人全員に、裁判所への呼び出し状が発送され、相続人の面前で開封し、検認作業が行われます。簡単に作成はできても、その後の手続が煩わしく大変なようです。
公正証書遺言は、公証役場において公証人が、遺言者の本人確認を行ったうえ、遺言者の意向にあった遺言書を作成してくれます。証人も二人立ち会います。よって、後に無効になってしまうようなことはほとんどありません。また、自筆証書遺言で必要であった検認手続きも不要で、そのまま遺言書として使用することが出来ます。
公正証書遺言の作成は、私達専門家が、作成までのスケジュールや内容等の相談を受け、サポートさせて頂きますので、煩わしさを感じることはほとんどありません。自筆証書遺言よりおすすめできる遺言ですので、ぜひご相談下さい。