司法書士コラム
亡き父に尽くして尽くして尽くした長男夫婦~相続分は増えないの?
先日父が亡くなりました。父は亡くなる10年くらい前に倒れて以来、私達長男夫婦で介護してきました。認知症もあって、大変苦労しましたが、他の兄弟は何一つ手助けしてくれませんでした。遺産分割するにあたって、私や妻に何らかの権利は発生しないのでしょうか。
民法には、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人については、「寄与分」として、他の相続人に優先する権利があると定められています。ただし、寄与分の額については、相続人全員の協議で定めることとなっているので、協議が整わないこともよくある話です。その時は、家庭裁判所が一切の事情を考慮して、寄与分を定めることになっています。
しかし、単に療養看護を行っていただけでは、民法に定められる、親族の扶養義務を果たしているにすぎず、寄与分までは認められない事例がほとんどのようです。扶養義務は、直系血族(自分から見て、祖父母や父母、子供・孫など)や兄弟姉妹の、みんなが負っている責任なので、自分の責任を果たしたからといって、他の人に求償(その分の代金を払えという事)ができるものではないからです。
結局、被相続人の仕事をサポートし、大きく業績を伸ばすことに貢献したり、事業資金の提供をしていたという、「目に見えて」財産を増やすことに寄与した事例でないと、認められる可能性が低いようです。
身の回りの面倒をみたのみでは、たとえすごく苦労するような介護であっても、親族として当たり前のことをしただけだと判断されるようです。
ちょっと納得いかないような結論ですが、お父様がご健在なうちであれば、遺言書を書いてもらうなど、色々と対策を練ることができますので、早めにご相談下さい。