司法書士コラム

 夫と義父が同時に亡くなった ~相続人はだれ?~

柳生司法書士事務所看板


 一家三世代で家族旅行中、交通事故に巻き込まれ、夫(A)と、夫の父(義父)が一緒に亡くなってしまいました。義父名義の家屋は、私が相続できるのでしょうか?

 同時に死亡した者同士は、互いに相続が発生しない、つまり、互いの関係では、互いに存在しないものとして扱われます。・・・ちょっとわかりにくいですね。
 わかりやすく言うと、この場合、義父の死亡については、Aはすでに死亡し、Aの死亡については、義父はすでに死亡していることになるのです。
 つまり、義父の相続人は、義父の配偶者(義母)とAの子供(孫)となり、Aの妻は相続人となりません。
 家屋が、A名義であれば、Aの相続人は妻と子供なので、妻が相続できますが、義父名義の家屋の場合は、相続することができないのです。
 もちろん、交通事故であっても、救助中や救助後に亡くなられた時間が明確な事案については、同時死亡とはなりません。しかし、既に双方亡くなら れた状態で発見されたときなど、どちらが先に亡くなられたかわからないときは、同時に死亡したものと推定され、上記のように互いに相続人の立場にならない規定となっています。
 今回の場合は、直接孫が相続するか、義母名義にしたうえで、将来孫が相続するかのどちらかになるでしょう。

柳生司法書士事務所
定休日:土曜・日曜・祝日
〒507-0034 岐阜県多治見市豊岡町三丁目48番地
TEL:0572-26-8855 FAX:0572-26-8856